インボイス2割特例終了と3割特例の解説(副業の個人向け)

こんにちは、高山です。

2026年9月30日で、インボイス制度の「2割特例」が終わりを迎えました。ニュースやSNSで「2割特例終了」という言葉を見て、「副業でインボイス登録したけど、自分の消費税はどうなるの?」と不安になった方もいると思います。

結論から書くと、副業をしている会社員(個人)の場合、2026年分の申告まではこれまでどおり2割特例が使えます。そして2027年分と2028年分については、新しく「3割特例」という経過措置が用意されています。いきなり負担が跳ね上がるわけではありませんが、計算の前提は確実に変わります。この記事では、国税庁の公表資料をもとに、副業レベルの人が今のうちに確認しておきたいことを整理します。

※この記事は制度の一般的な整理です。個別の判断は、必ず税務署や税理士に確認してください。

結論:個人の副業なら「2026年分まで2割、2027・2028年分は3割」

まず、全体像を一度で把握できるように整理します。

  • 2割特例:インボイス制度が始まった2023年10月1日から、令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間まで。個人は課税期間が1月〜12月なので、2026年分の申告(2027年3月に行うもの)まで使える
  • 3割特例(新設):個人事業者の令和9年分(2027年分)・令和10年分(2028年分)の消費税申告で、納付税額を売上税額の3割にできる特例。法人は対象外
  • 免税事業者からの仕入れの経過措置:仕入れ側が控除できる割合が、2026年10月から80%→70%に下がり、その後も段階的に縮小

(出典:国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス制度)」、国税庁リーフレット「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」)

つまり「2割特例が9月で終わった」というニュースは、主に課税期間が年度途中で区切られる法人の話として読むのが正確です。個人の副業の場合、実際に2割から3割へ切り替わるのは2027年1月以降の売上からになります。

そもそも2割特例とは何だったのか

インボイス発行事業者として登録すると、売上の規模が小さくても消費税の申告と納税が必要になります。本来の計算は「売上で預かった消費税 − 仕入れや経費で支払った消費税」ですが、副業レベルだと経費の消費税を細かく集計するのは大変です。

そこで、もともと免税事業者だった人がインボイス登録した場合に、「売上で預かった消費税の2割だけを納めればいい」とする負担軽減策が設けられました。これが2割特例です。事前の届出が要らず、申告のときに選べる手軽さもあって、副業でインボイス登録した人の多くがこの特例を使ってきたはずです。

2027年分からの「3割特例」で何が変わるか

3割特例は、計算の考え方は2割特例と同じで、割合が2割から3割に上がるものです。国税庁の特集ページでは、適用を受けられる要件として次の3つが示されています。

  1. 個人事業者であること(法人は不可)
  2. 基準期間(適用を受ける年の2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
  3. インボイス発行事業者の登録を受けていること

副業でインボイス登録している会社員の多くは、この要件に当てはまると考えられます。ただし、2年前の売上が1,000万円を超えていて、もともと課税事業者になる年には使えない点は2割特例と同じなので、念のため確認しておいてください。

ざっくり試算:税込55万円の副業売上の場合

イメージをつかむために、単純化した例で比べてみます。副業の売上が税込55万円(税抜50万円+消費税5万円)だったとします。

  • 2割特例(2026年分まで):5万円 × 2割 = 約1万円
  • 3割特例(2027・2028年分):5万円 × 3割 = 約1.5万円
  • 簡易課税・第5種(サービス業等、みなし仕入率50%):5万円 × 5割 = 約2.5万円

実際の申告では国税と地方消費税の区分や端数処理があるので、この数字はあくまで目安です。ただ、同じ売上でも、2027年からは納税額が1.5倍になるという感覚は持っておいたほうがいいと思います。副業の利益が薄い人ほど、この差は効いてきます。

なお、ライティングやデザインなどのサービス業は簡易課税だと第5種(みなし仕入率50%)になることが多いですが、事業区分は内容によって変わります。自分の区分は事前に確認してください。

3割特例が終わった後のことも、今のうちに考えておく

3割特例は2028年分までの経過措置です。その先は、一般課税か簡易課税のどちらかになります。ここで知っておきたいのが、国税庁の特集ページにある次の仕組みです。

2割特例・3割特例の適用を受けた翌年に簡易課税を使いたい場合、その年の申告期限までに「簡易課税制度選択届出書」を出せば、その年から簡易課税を使える。

通常、簡易課税は「使いたい年の前の年までに届出」が原則なので、これはかなり助かる措置です。とはいえ、ギリギリになって慌てないように、「特例が終わったら簡易課税に移るのか、一般課税で経費の消費税をきちんと集計するのか」は、2028年分の申告までに一度決めておくのが安全です。

インボイス登録していない副業の人も無関係ではない

「自分はインボイス登録していないから関係ない」と思った方も、ひとつだけ見ておいてほしい点があります。

免税事業者(インボイス未登録)に仕事を発注している会社側は、インボイスがない取引でも、これまで消費税の80%を仕入税額控除できました。これが2026年10月から70%に下がり、2028年10月から50%、2030年10月から30%と段階的に縮小し、2031年10月以降は0%になります(出典:同上 国税庁特集)。

発注側から見ると、未登録の外注先に払うほど、自社の負担が少しずつ増えていくということです。そのため今後、クラウドソーシングや継続案件の取引先から「インボイス登録の予定はありますか」と聞かれる場面が増える可能性があります。そのときに慌てて登録を決めるのではなく、次の視点で事前に考えておくのがおすすめです。

  • 取引先は企業(課税事業者)が中心か、個人や消費者が中心か
  • 年間の副業売上はどのくらいで、登録したら納税額はいくらになるか(上の試算を自分の数字で)
  • 登録しない場合、取引条件の見直しを求められたらどう話し合うか

ブログのアフィリエイト報酬のように、ASP側の対応で扱いが決まるものもあります。ASPごとにインボイス未登録者の報酬の扱いを案内しているので、自分が使っているASPの告知は一度読んでおいてください。

副業の会社員が今やっておきたい3つのこと

  1. 自分がインボイス登録しているかを確認する。「登録したかどうか覚えていない」という人は、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで自分の登録の有無を確認できます。
  2. 2026年分の消費税申告に2割特例を使う前提で、売上と預かり消費税を整理しておく。個人の消費税申告の期限は、原則として翌年3月31日です。所得税の確定申告(3月15日ごろ)とは期限が違うので注意してください。
  3. 2027年からの納税額を、自分の売上で試算しておく。上の「×3割」の計算を自分の数字でやってみるだけで、副業の値付けや経費の見直しの判断材料になります。

所得税側の「20万円ルール」や雑所得・事業所得の違いについては、AI副業の確定申告ガイド|20万円ルールと雑所得・事業所得の違いを正直に整理にまとめています。インボイス登録している場合は、所得が20万円以下でも消費税の申告は別に必要になる点だけ、あわせて押さえておいてください。

まとめ

2割特例の終了は、副業をしている個人にとって「今日から負担が増える」話ではありません。2026年分までは2割特例、2027年・2028年分は3割特例、その先は簡易課税か一般課税、という3段階の移行だと捉えておけば十分です。一方で、インボイス未登録の人も、発注側の控除割合が2026年10月から下がったことで、取引先との話し合いが出てくる可能性があります。

私自身、このサイトでAI副業の0→1を公開実験している最中で、まだ「税金に悩むほど稼げている」段階ではありません。ただ、過去にノウハウコレクターだった頃は、こういう制度の話を後回しにして、あとで慌てることがよくありました。売上が立つ前に、税金のルールだけは先に知っておく。今回はその意味で整理してみました。実験の全体像は「AI副業0→1プロジェクト」のハブ記事にまとめています。

よくある質問

2割特例は2026年9月30日で使えなくなったのですか?

個人事業者の場合、課税期間が1月〜12月のため、2026年9月30日を含む2026年分の申告まで2割特例を使えます。2027年分・2028年分は3割特例の対象になります。法人は課税期間によって扱いが異なります。

3割特例を使うには事前の届出が必要ですか?

2割特例と同様に、確定申告書にその旨を記載して適用を受ける形とされています。最新の手続きは国税庁の令和8年度税制改正特集ページで確認してください。

副業の所得が20万円以下でも消費税の申告は必要ですか?

インボイス発行事業者として登録している場合は、所得税の20万円ルールとは別に、消費税の申告と納税が必要です。登録していない免税事業者であれば、原則として消費税の申告は不要です。

この記事の内容だけで申告を進めても大丈夫ですか?

この記事は制度の一般的な整理であり、個別の税務相談の代わりにはなりません。最終的な判断は税務署や税理士に確認してください。